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配偶者・お子さんを日本へ呼びよせ「家族滞在ビザ」

はじめまして。行政書士の吉川 宣通(よしかわ のぶみち)です。
当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
当事務所では日本で生活している外国人の方の配偶者・お子さんの日本へ呼びよせのお手伝い、東京入国管理局へビザの申請・在留資格のご相談等、外国人の方の権利を守るべく日々活動しています。
ビザの申請ではまずはきちんと書類を記入し、丁寧に必要書類を
準備してから申請することが大切です。
お気軽にご相談下さい。
お電話やメール等でお気軽にご連絡下さい。
どうやって日本に家族を呼び寄せればよいのかわからないという方
書類の書き方や手続きが不安だという方
お仕事や学校等で平日になかなか手続きができないという方
会社の社長さん等、従業員外国人の方を休ませずに手続きをさせてあげたいという方
業務案内
家族滞在ビザの申請
- 在留資格認定証明書の申請
日本にいる外国人の方の配偶者、子どもを日本への呼びよせるのための手続き
「在留資格認定証明書」の取得
- 在留期間更新・ビザの更新
期限2ヶ月前より申請が可能です。早めの準備・申請で安心です。
- 在留資格変更・ビザの変更
- 再入国許可
再入国許可・・・一時母国に帰国したい・日本国外に旅行に出かけたいという方
一度ご自身で申請し不許可になった案件・ご相談もお伺いします。
ただし、当事務所では許可・変更・更新を保証するものではありません。許可がおりるかどうかはあくまでも本人の資質、日本国法務大臣・入国管理局によるため許可・不許可について責任を負いかねます。また、経歴詐称・偽装結婚のような違法なご依頼はお受けできません。
※万が一不許可になった場合でも理由の聞き取り、再申請が可能と判断した場合は実費のみで再度申請させていただき、最後まで許可を得られるよう、誠心誠意努めさせていただきます。
申請取次ぎ行政書士とは?
- 日本に在留する外国人の方は、在留資格の変更・在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として外国人の方自ら入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければならないとされています。
しかし、一定の研修を受け、法務大臣が適当と認めるものとして地方入国管理局長より承認を受けた行政書士には申請の取次ぎが認められており原則申請者が入国管理局に行く必要はありません。
ぜひ書類作成・代理申請の可能な申請取次行政書士にお任せ下さい。
個人の方は仕事や家事・学業等に専念できます。
外国人の方を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者におかれましては、的確・迅速に雇用・受け入れの手続きを進めることができます。
正確な書類作成・必要書類の提出により入国管理局のスムーズな処理、申請の内容の理解が図られます。
無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日祝もご予約承っております)
Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
⇒メール受付相談フォームはこちらから(24時間受付)
管轄入国管理局
- 申請先については外国人の上陸先の住所、居住している住所、外国人を招聘する会社の住所の県を管轄する地方入国管理局・各出張所に行います。
東京入国管理局 東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県 東京入国管理局横浜支局 神奈川県 大阪入国管理局 大阪府、奈良県、京都府、和歌山県、滋賀県 大阪入国管理局神戸支局 兵庫県 福岡入国管理局 福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 福岡入国管理局那覇支局 沖縄県 名古屋入国管理局 静岡県、愛知県、三重県、富山県、石川県、福井県、岐阜県 仙台入国管理局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 札幌入国管理局 北海道 広島入国管理局 広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県 高松入国管理局 香川県、徳島県、愛媛県、高知県
- 東京入国管理局
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL03-5796-7111(代表) - 東京入国管理局さいたま出張所
〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-4アルーサA館1階
TEL048-851-9671