家族滞在ビザ
在留資格「家族滞在」ビザの申請を代行します。
「家族滞在」ビザとは
「教授」「芸術」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」
「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」
上記いずれかの在留資格を持って日本に在留する外国人の方の扶養を受ける配偶者、子ども(在留外国人の方の実子に限ります)が在留資格「家族滞在」に該当します。
- 特に許可を受けなくても学校に行くことは可能です。
- アルバイトをする場合には「資格外活動許可」が必要です。
両親・兄弟姉妹は該当しません。
「家族滞在」主な申請書類
日本にいる外国人の方が配偶者や子どもを呼び寄せたい場合、まずは入管法に定められた在留資格に該当することを証明するために在留資格認定証明書の発給申請を入国管理局にする必要が
あります。
家族が日本にやってきて扶養・生活をしていくための収入・資産、生活設計を持ち合わせていないと難しい面があります。
特に留学生の方は在学期間が2年以上残っていて、仕送り、または預金等で家族の生活費、扶養できるということをきちんと説明する必要があります。
主な提出書類 |
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在留資格認定証明書交付申請書 |
戸籍謄本・婚姻届受理証明書・結婚証明書・出生証明書等 |
在職証明書 |
課税証明書・納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載) |
預金残高証明書等、配偶者・子どもの生活費を証明できるもの |
在留資格「家族滞在」ビザの申請を代行します。
- 当事務所では、適切な文章及びその人にあった必要書類をアドバイスし、きちんと入国管理局の方に審査してもらえるよう、お手伝いさせていただきます。
- 申請した内容を入国管理局の審査官の方にきちんとスムーズに審査してもらうためには
さまざまな配慮が必要です。
- 必要書類が足りなかったり、正しく記載がなされていない場合、受理されなかったり審査に時間がかかったりするだけでなく、審査官の方を混乱させ的確な指導、判断が受けられないことも考えられます。
- 当事務所では審査材料の「理由書」を作成し、あわせて提出させていただきます。
- 申請した内容を入国管理局の審査官の方にきちんとスムーズに審査してもらうためには
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