資格外活動許可
資格外活動許可申請
現在有している在留資格に属さない・収入を伴う事業を運営する活動
又は報酬を受ける活動を行なう場合には
資格外活動許可を得る必要があります。
在留資格が日本人の配偶者・永住者・永住者の配偶者・定住者のように
日本での活動に制限のない場合には
資格外活動許可を取得する必要はありませんが
家族滞在ビザの方・留学生の方がアルバイトをする場合には
資格外活動許可の申請が必要です。
なお、1週間に28時間以内の勤務、
風俗関係での勤務の禁止など制限があります
仮に資格外活動許可をとらなかったり、
制限を守らなかった場合には厳しい罰則があり、
強制退去の対象とされる場合もあるとともに
雇用した側に罰金が科せられることもあります。
手続き書類
入国管理局のHPより申請書が打ち出しできます。
無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日も連絡可)
Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
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